現地見学を申し込む | |
メール・電話等で見学の申込をする。 | |
見学日時・待ち合わせ場所の取り決めをする | |
・ 待ち合わせ場所は現地近くの駅・IC・ドライブイン等 判りやすい場所が良いでしょう。 又取り扱い業者によっては自宅迄送り迎えをしてくれる場合もあるようです。 |
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・ 取り扱い業者の担当者名と携帯電話の番号も聞いておきましょう。 | |
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現地を見学する前に予め物件の属性 (規制を受ける法令、生活関連施設等)等について 説明を受けておけばよりベターでしょう。 |
不動産業者は国土交通大臣又は、 都道府県知事の免許がなければ業として営みが出来ません。 又免許は現在5年に1度の更新が必要です。 担当者の名刺には免許更新の回数が記載されております。 更新回数が多ければ良いというものでもありませんが信用の目安の一つにはなるでしょう。 |
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(免許権者) (更新回数) (登録番号) 大阪府知事 (5) 第012345号 |
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現地見学 | |
ここで一番 大切なことはこの物件が 自分達のライフプランに沿っているかどうか見極めることが肝要です。 担当者にいろいろ質問し納得がいくまで充分に見学しましょう。 |
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購入を申し込む | |
口頭又は書面で購入を申し込む。 この時、契約の条件等を取り決めておくと良いでしょう。 |
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重要事項の説明を受ける | |
売買契約を締結する前に宅地建物取引主任者より 売買の対象物件に関する重要事項の説明を受けます。 この説明は宅建業法に定められており 宅地建物取引主任者本人が主任者証を呈示して行う義務があります。 必ず主任者証の呈示を求め本人であることを確認しましょう。 |
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売買契約の締結 | |
売買の条件を確認した上、売買契約を締結します。 その時 手付金として売買価格の1割を売主に交付する必要があります。 この手付金は残金の支払い時に売買代金の一部として充当されます。 |
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売買契約締結の場所については取り扱い業者の事務所 あるいは買主の申し出により買主の自宅又は勤務先で行うことになります。 又、売買契約書には収入印紙の貼付が必要です。 |
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残代金の授受・所有権移転登記 | |
司法書士の事務所にて残代金の授受を行うと同時に 所有権移転登記手続きを司法書士に委任します。 手続きに際して、買主は住民票と認印が必要ですのであらかじめ準備しておきましょう。 |
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登録免許税、司法書士への手数料の支払い固定資産税の精算(日割り計算) および取引態様が媒介の場合は不動産業者に手数料が必要です。 建物に対する消費税は通常販売価格に含まれております。 |
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物件の引渡し及び鍵を受け取りましょう。 | |
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現地の区長(自治会長)、隣組宅を1軒1軒挨拶廻りしておきましょう。 そうすることにより後々、近隣との付き合いがスムーズにいくことでしょう。 なお弊社では業務の一環として買主様と同行するようにしております。 |
登記の完了 | |
所有権移転登記手続き後、1週間から10日経ちますと 司法書士より登記完了の通知があります。 権利証を受け取って下さい。(郵送も可能です) 不動産の明細、登記の名義等を確認して大切に保管して下さい。 |
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